害獣の駆除&捕獲の方法

害獣の駆除&捕獲の方法

害獣を駆除・捕獲するためには資格や許可が必要です。

日本の野生動物は、基本的に「鳥獣保護法」によって守られています。

その目的は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」にあります。

このため、野生動物をむやみに捕獲したり飼育したり駆除すると、法に触れる可能性があるため、関連法規をきちんと理解して、しかるべき資格取得・許可申請・許可取得を行う必要があります。

害獣駆除・捕獲を適法に行うためには、狩猟、許可捕獲、依頼の3あります。

狩猟は、「狩猟免許」を取得し、且つ、「狩猟者登録」を行った猟師が、定められた狩猟期間内に、国が指定した48種の狩猟鳥獣を、「法定猟法」(網・わな猟・銃猟)で駆除・捕獲をするものです。

許可捕獲は、法律で定められた目的に当てはまる場合のみ、地方自治体に申請して許可を受けてから行う駆除・捕獲を行うもので、対象の動物種や期間の定めは特にありません。

依頼は、害獣の駆除・捕獲を業者などの専門知識を持つ第3者に依頼するものです。

早期解決するためには、被害場所や周囲の環境、痕跡の有無など、具体的で詳細な情報を害獣駆除の専門業者に伝えることが大切です。

また、一時的に追い払う措置っても、再び戻って来る可能性が高いため、同じ被害を繰り返さないためにも、侵入口の封鎖などの再発防止策も依頼することをお勧めします。

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