フリーランスが加入する保険
会社員であれば、会社で健康保険に加入しますが、独立してフリーランスになったら自身で保険を選び加入しなければなりません。
病気や怪我をした場合や、万が一の事態に備えて、早めに健康保険の切り替えが必要です。
日本は「国民皆保険制度」を採用しており、国民は何らかの公的医療保険に加入する必要があります。
この制度によって、病院で支払う医療費の負担が3割で済んでいます。
フリーランスは、基本的にはこの「国民健康保険」に加入することになります。
市区町村で運営される公的な健康保険で、会社員が加入する保険が「被用者保険」なのに対して、国民健康保険は「地域保険」に分類されます。
国民健康保険は個人事業主本人だけでなくその家族も加入できます。
保険料は市区町村ごとに算出方法・金額が異なります。
会社を退職してフリーランスになると、退職日の翌日から14日以内に所在地の市区町村に届け出を出す必要があります。
保険証がないと医療費を全額負担しなければならないため、出来るだけ早い手続きが大切です。
なお、届け出を提出する際は、国民年金への加入も同時に行っておくことをお勧めします。
しかし、国民健康保険に加入せず所属していた会社の健康保険を任意継続することも可能です。
そのメリットは、扶養家族の保険料を払わずに済みますむことです。
配偶者・扶養家族の年収が130万円未満であるなどいくつか条件がありますが、扶養家族が多い場合は、任意継続をしたほうがお得になることもあります。
これまで加盟していた健康保険組合の福利厚生等も引き続き受けられます。
任意継続の健康保険料には上限があるため、場合によっては保険料が安くなることもあります。
ただし、保険料は全額自己負担となりますし、退職日までに2ヶ月以上継続して社会保険に加入している必要がありますし、加盟期間に2年の制限があり、1日でも保険料の支払いを滞納すると脱退となります。
その他、家族の健康保険組合に扶養で入るという選択肢もあります。
月収10万8,000円以下、年収130万円以下であれば、この選択肢も検討してみましょう。個人で健康保険に加入するよりも保険料を安くすることができます。
特定の職業の人が加入できる保険制度として、「国民健康保険組合」があります。所得が一定額を超えている場合は、国民健康保険よりも保険料が安くなる場合があり、「文芸美術国民健康保険組合」や「東京美容国民健康保険組合」などがあります。